公布「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等」

改正省エネ法(公布:2018年6月13日)を施行するため、関係政令が公布された。

関連記事
2018年6月13日「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(改正省エネ法)」が公布された。 2015年に策定された「長期エネルギー需給見通し(エネルギーミックス)」で掲げる省エネ見通しの実現に向けて、現行法が直面する課題に対応するため、企業間連...
改正概要

1.エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律」の施行期日を2019年12月1日とする。

2.エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令

新たに「荷主」となる者の貨物の輸送量に関する届出の規定については、2020年4月1日から適用する。

3.エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

(1)エネルギー管理士免状の交付事務の委託

これまで経済産業大臣が行っていたエネルギー管理士免状に関する事務が、政令めに従って指定試験機関へ委託することができることとされたことに伴い、委託の方法や委託することのできない事務等を定める。

(2)認定管理統括貨客輸送事業者の要件

改正法で新設された「認定管理統括貨客輸送事業者」の認定基準(輸送能力の合計及び基準)について定める。

  • 認定管理統括貨客輸送事業者
    貨物又は旅客輸送事業者で認定管理統括事業者である事業者
  • 認定基準
    貨客(貨物及び旅客)の輸送能力について、鉄道事業事業者であれば車両を300両、トラック事業者であればトラックを200台保有しているなど。

スケジュール

【公布】2018年11月30日
【施行】2018年12月1日

出典

○経済産業省「「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律」の施行のための関係政令が閣議決定されました」