「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」公布(新名称:特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律)

冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、高い温室効果を持つフロン類(HFC、ハイドロフルオロカーボン)の排出量が急増しているため、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を求めるとともに、フロン類の充填業の登録制及び再生業の許可制の導入等の措置を講ずる「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案」が、平成25年6月12日に公布された。
改正案の詳細は、2013年4月19日の記事をご覧ください。

【公布】2013年6月12日
【施行】公布より2年以内