2016年2月24日「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布された。2017年3月1日より施行される。
亜硝酸ブチル等27物質が、譲渡・提供の際のラベル表示、SDS(安全データシート)の交付、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務となる。
1.労働安全衛生法施行令(別表第9)
国内で譲渡・提供しようとする際に文書(安全データシート:SDS)の交付、化学物質等の名称等の表示(ラベル表示)やリスクアセスメントの実施が必要となる物質を定める「労働安全衛生法施行令別表第9」に、一定の有害性が明らかになった亜硝酸ブチルなど27物質を追加する。
① 事業所における【リスクアセスメントの実施】
- SDS等の情報等を基に、製造取扱い業務についてリスクアセスメント(化学物質等の危険性又は有害性等の調査等)を実施(労働安全衛生法第57条の3第1項)
② 譲渡提供時の【安全データシート(SDS)の提供】
- 別表第9の化学物質を他へ譲渡提供する際には、安全データシート(SDS)を提供(労働安全衛生法第57条の2第1項)
③ 譲渡提供時の【容器等へのラベル表示】
- 別表第9の化学物質を他へ譲渡提供する際には、容器または包装に危険有害性を示す絵表示(GHSマーク)、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意、会社名などをラベル表示する(労働安全衛生法第57条第1項)
2.労働安全衛生法施行規則(別表第2)
GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に基づく分類を踏まえ、追加対象物質を含有する製剤その他の物に係る裾切値(当該物質の含有量がその値未満の場合、表示義務等の対象としない)を設定する。
(出典)厚生労働省リーフレット「対象物質が追加されます(用途情報を含む)」
【公布】2016年2月24日
【施行】2017年3月1日
※施行日に現に存在するものについては、ラベル表示の義務(法第57条第1項の規定)は、、2017年8月31日まで適用されない。
○厚生労働省「表示・通知義務対象物質の追加(平成29年3月施行)(労働安全衛生法施行令別表第9の改正)」
○厚生労働省「「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申~27物質を労働安全衛生法施行令別表第9に追加します~」