2019年2月8日「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更が閣議決定された。
主な変更点
1品目の新規追加、24品目の判断の基準等の見直しを行い、合計21分野276品目が対象となった。
1.判断の基準の主な見直し品目
(1)プラスチックに係る基準の見直し
- コピー機、複合機及び拡張性のあるデジタルコピー機(再生プラスチックの使用に係る基準を設定)
- 食堂(ワンウェイのプラスチック製の容器に係る基準を設定)
- 庁舎等において営業を行う小売業務(ワンウェイのプラスチック製品の排出抑制、ワンウェイのプラスチック製の買物袋に係る基準を設定)
- 会議運営(飲料提供時のワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装に係る基準を設定)
(2)地球温暖化防止に係る基準の見直し
- 電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び電気冷凍冷蔵庫(エネルギー消費効率に係る2段階の判断の基準を設定)
- エアコンディショナー(業務用エアコンディショナーについてエネルギー消費効率に係る2段階の判断の基準を設定)
- LED照明器具(エネルギー消費効率に係る2段階の判断の基準を設定)
(3)食品廃棄物に係る基準の見直し
- 食堂(食品廃棄物発生抑制のための措置等について判断の基準を設定)
- 庁舎等において営業を行う小売業務(食品廃棄物発生抑制のための取組に係る基準を設定)
2.新規追加された品目
- 印刷機能等提供業務(従前の個別の物品購入から保守を含めた役務としての調達への移行)
出典
○環境省「「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更及び意見募集(パブリックコメント)の結果について」/2019年2月8日