2017年5月19日公布「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」(改正土壌汚染対策法)を踏まえ、改正法の一部の実施に係る必要な措置を行うため、また改正法の一部の施行期日を定めるため、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」が、2017年10月25日に公布された。
今般の政令改正等では、汚染土壌処理業の許可の基準に係る使用人の範囲を定めたほか、改正法の一部の施行期日を、2018年4月1日とした。
- 土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
- 土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令
土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行期日を、2018年4月1日と規定。
改正後の土壌汚染対策法では、「汚染土壌処理業の許可の基準に係る使用人の範囲」(改正法第22 条第3項関係)を政令で定めることとされており、以下のように定める。
改正土壌汚染対策法第22条第3項第2号ホ及びヘに規定する使用人は、汚染土壌処理業の許可の申請者の使用人で、①又は②に掲げるものの代表者であるものとする。
① 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
② ①のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、汚染土壌の処理の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
※廃棄物処理法等における使用人に係る許可基準と同様の内容
(1)土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
【公布・施行】2017年10月25日
(2)土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令
【公布】2017年10月25日
【施行】2018年4月1日
○環境省「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について」/2017年9月5日
○環境省「「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について」/2017年10月20日