2020年4月7日、農薬取締法に基づき「水質汚濁に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。
「央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第73回/2020年1月10日開催)」において検討された、4種類の農薬(イプフルフェノキン、イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩、ダイアジノン、ピジフルメトフェン)の基準値を設定するもの。
イミノクタジンアルベシル酸塩、イミノクタジン酢酸塩、ダイアジノン及びピジフルメトフェン
農薬名 | 基準値(mg/L) |
イプフルフェノキン | 0.12 |
イミノクアジンアルベシル酸塩及び イミノクタジン酢酸塩 |
イミノクタジンとして0.0061 |
ダイアジノン | 0.002 |
ピジフルメトフェン | 0.26 |
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。
スケジュール
【公布・適用】2020年4月7日
出典
○e-GOV「「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果