公布・適用「水質汚濁に係る農薬登録基準値」

2020年4月7日、農薬取締法に基づき「水質汚濁に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。

「央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第73回/2020年1月10日開催)」において検討された、4種類の農薬(イプフルフェノキン、イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩、ダイアジノン、ピジフルメトフェン)の基準値を設定するもの。

イミノクタジンアルベシル酸塩、イミノクタジン酢酸塩、ダイアジノン及びピジフルメトフェン

農薬名 基準値(mg/L)
イプフルフェノキン 0.12
イミノクアジンアルベシル酸塩及び
イミノクタジン酢酸塩
イミノクタジンとして0.0061
ダイアジノン 0.002
ピジフルメトフェン 0.26

農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。

環境省「水質汚濁に係る農薬登録基準 基準値一覧」

スケジュール

【公布・適用】2020年4月7日

出典

○e-GOV「「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果

○e-GOV「「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果

○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧

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