家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告及び報告徴収
環境省及び経済産業省は、家電リサイクル法第16条第1項に基づき、株式会社野田屋に対し、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すべき旨の勧告等が行われた。
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環境省及び経済産業省は、家電リサイクル法第16条第1項に基づき、株式会社野田屋に対し、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すべき旨の勧告等が行われた。