2016年6月3日「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)等の一部を改正する法律」が成立した。2017年4月1日より施行される。
現行制度の課題に対応し、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るための措置を講ずるもの。
これにより、2017年4月1日より固定価格買取制度が変わるため、2017年3月31 日までに、接続契約を締結していない場合、原則として現行制度の認定が失効する。
2012年7月に固定価格買取制度開始後、4年で導入量は2.5倍に増加したが、下記の課題が顕在化してきた。
① 太陽光に偏った導入(太陽光発電の認定量が約9割)
② 国民負担の増大
③ 電力システム改革(接続保留問題等)
本法律は、これらの現行制度の課題に対応し、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るための措置を講ずるもの。
- 再生可能エネルギー発電事業者の事業計画について、その実施可能性(系統接続の確保等)や内容等を確認し、適切な事業実施が見込まれる場合に経済産業大臣が認定を行う制度を創設する。
- 調達価格の決定について、電源の特性等に応じた方式をとることができるようにするため、電気の使用者の負担の軽減を図る上で有効である場合には、入札を実施して買取価格を決定することができる仕組みを導入する。
- 開発期間に長期を要する電源などについては、あらかじめ、複数年にわたる調達価格を定めることを可能とする。
- 広域運用等を通じた再生可能エネルギー電気の更なる導入拡大を図るため、買取義務者を小売電気事業者等から一般送配電事業者等に変更する。
- 買い取った電気を卸電力取引市場において売買すること等を義務づけるとともに、供給条件を定めた約款について、経済産業大臣への届出を義務づける等の措置を講ずる。
- 電力多消費の事業者に対する賦課金の減免制度については、申請事業者の国際競争の状況や省エネルギーの取組状況を踏まえて認定を行う仕組みとする。
【公布】2016年6月3日
【施行】2017年4月1日
※ただし、賦課金減免制度の見直しに関する事項(上記4)は、2016年10月1日
○経済産業省「「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)等の一部を改正する法律」が公布されました」/2016年6月3日
○資源エネルギー庁「平成29年4月1日から固定価格買取制度が変わります~固定価格買取制度の認定を受けている皆様へ~」