公布「大気汚染防止法施行規則等の改正」(改正大気汚染防止法関連)

2020年10月15日「大気汚染防止法施行規則及び環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布された。

全ての石綿含有建材を規制対象とすること、事前調査の信頼性確保などを目的とした「改正大気汚染防止法(2020年6月5日公布)」の施行に向け、改正法に対応するための、関係省令の改正を行うもので、

「石綿含有成形板等の作業基準の追加」「事前調査の具体的な方法」「発注者への説明事項」等を規定。

大気汚染防止法施行規則及び環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(概要)
●大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令

~大気汚染防止法におけるアスベスト(石綿)飛散防止規制~
石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料)が使用されている建築物等の解体・改造・補修作業を行う際には、「大気汚染防止法」に基づき、事前の届出・石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられている。

(出典)環境省「【概要】大気汚染防止法の一部を改正する法律案」

スケジュール

【公布】2020年10月15日
【施行】2021年4月1日

出典

○e‐GOV >「大気汚染防止法施行規則及び環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブリックコメント)の結果について

○中央環境審議会 石綿飛散防止小委員会

○環境省「改正大気汚染防止法について」のページ

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