「物流総合効率化法」の改正法施行

物流を総合的かつ効率的に実施することにより、物流コストの削減や環境負荷の低減等を図る事業に対して、その計画の認定、関連支援措置等を定めた「物流総合効率化法」は、2005年10月1日に施行された。

その後、人手不足が懸念される物流の更なる総合化・効率化を図るために物流事業者や荷主などの関係者が連携して取り組むモーダルシフト、共同配送等を後押しすることを内容とした「改正物流総合効率化法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律)」が、2016年10月1日施行された。

<法改正の背景>
トラックドライバーの約3割が50歳以上であるとともに、ネット通販の進展等による小口貨物の増加に伴い、トラックの積載率が5割を切っており、このまま放置すれば、今後、深刻な人手不足に陥り、物流機能にも支障が生じるおそれがある。
こうした中、物流がその機能を最大限に発揮し、我が国産業の持続的成長と豊かな国民生活を支えていく上では、物流事業者や荷主などの関係者が連携して物流ネットワーク全体の総合化・効率化を更に進め、省力化も図っていくことが必要である。
そこで、平成17年の制定以降、倉庫等の物流施設の整備を中核として流通業務を総合的・効率的に進める事業を支援してきた物流総合効率化法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)について、人手不足への対応を図るため、効率化支援方策を「施設整備」によるものから「連携」によるものへ転換することとし、2以上の者の連携を前提に、支援の裾野を広げ、モーダルシフト(トラックから鉄道・船舶への輸送手段の転換)や共同配送をはじめとした多様な取組みを後押しできるようにするための改正を行うこととなった。

<改正法の概要>
(1)法目的の追加
流通業務に必要な労働力の確保に支障が生じつつあることへの対応を図るものである旨を法の目的として追加。

(2)支援対象の拡大等(流通業務総合効率化事業の要件の変更)
支援の対象となる流通業務総合効率化事業について、一定の規模及び機能を有する物流施設を中核とすることを必須とせず、2以上の者が連携して行うことを前提に、多様な取組みへと対象を拡大する。

(3)ワンストップ手続きの拡充
国の認定を受けた事業のうち、海上運送法、鉄道事業法等の許可等を受けなければならないものについては、これらの関係法律の許可等を受けたものとみなす等、行政手続きの特例を追加する。

【公布】2016年5月13日
【施行】2016年10月1日
【出典】環境省 http://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000248.html

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