「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等の公布
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等の公布 平成28年7月29日、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等が公布された。
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「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等の公布 平成28年7月29日、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等が公布された。
2016年3月1日、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定された。 。
PCB廃棄物の処理については、「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」に基づき、PCB廃棄物の保管事業者に一定期間内の処分が義務づけられている。
PCB特措法では、PCB廃棄物の処理期限を公布の日から15年以内と定め、それまでは適切な保管を定めているが、現状の処理状況からは、この期限内に全てを処分することは難しく、また微量PCB汚染廃電気機器などが大量に発生することも明らかになったことから、処理期限を2027年3月31日までに延長されることとなった。