公布「鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令」等

2020年3月31日、資源有効利用促進法に基づく、スチール缶・アルミ缶・ペットボトルへの表示事項・大きさなどの標準を定めた以下2つの省令が改正され公布された。4月1日より施行される。

  • 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令
  • ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令

事業者が表示スペースの確保や、一層の効果的な廃棄物の発生を抑制するリデュース及びリサイクルに資する取組を講じることができるようにするもの。

改正の背景・概要

資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)第24条第1項に基づき、指定表示製品について再生資源の利用を促進するため、指定表示製品につき、分別回収のための表示を製造事業者等に義務付けており、表示事項・大きさなどの表示の標準は主務省令で定めることとなっている。

指定表示製品のうち、「鋼製(スチール製)又はアルミニウム製の缶(飲料用)」、「ポリエチレンテレフタレート製の容器(ペットボトル)(飲料・特定調味料用)」については、省令制定から長期間が経過し、分別回収が促進されてきている。

一方で、小型飲料容器の普及や、食品安全に係る様々な表示事項の増加により、対象製品に必要な表示に係る文字サイズが全体として小さくなる傾向にありる。

このため、事業者が表示スペースの確保や、一層の効果的な廃棄物の発生を抑制するリデュース及びリサイクルに資する取組を講じることができるよう、下記のとおり省令を改正する。

表示マークの
最小サイズの縮小
スチール製又はアルミニウム製の缶で飲料が充てんされたもの、ポリエチレンテレフタレート製の容器であって飲料又は特定調味料が充てんされたものへの印刷又はラベルの貼り付けによる表示について、表示マークの最小サイズを縮小する。
個別容器への
表示マークの省略
ペットボトルであって飲料又は特定調味料が充てんされたものへの表示について、外装に表示する場合には個別容器への表示マーク(刻印を除く)を省略することができる。

〔資源の有効な利用の促進に関する法律〕
第七章 指定表示製品
(指定表示事業者の表示の標準となるべき事項)
第二十四条 主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。
一 材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項

〔指定表示製品〕
指定表示製品とは分別回収促進のための表示を行うことが求められる製品で以下が指定されている。
●塩化ビニル製建設資材材(硬質塩化ビニル製の管・雨どい・窓枠、塩化ビニル製の床材・壁紙) 
●スチール製又はアルミニウム製の缶(7L未満、飲料・酒類用)
●ペットボトル(150ml以上、飲料・酒類・醤油用)
●紙製容器包装
●プラスチック製容器包装
●小型二次電池
(出典)経済産業省 > 指定製品表示

〔容器包装の識別表示〕
事業者や地方自治体などが分別回収への取り組みを推進するにあたり、外見上識別が困難な類似の物品については、これらが分別されず混合された場合、再度資源として回収、利用することが困難となります。そこで資源有効利用促進法では、指定表示製品の製造、加工、販売を行う事業者(製造を発注する事業者を含む)に対して、識別マークの表示を義務づけています識別マークが表示されていることにより、消費者はごみを出すときの分別が容易になります。
(出典)経済産業省 > 3R政策

容器包装の種類 識別マーク
スチール製の缶・アルミニウム製の缶
(飲料用)
ペットボトル
(飲料・酒類・特定調味料用ペットボトル)

スケジュール

【公布】2020年3月31日
【施行】2020年4月1日

根拠法令

資源の有効な利用の促進に関する法律 第24条第1項

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」