公布「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令及び行政不服審査法施行令の一部を改正する政令」等

2018年1月23日「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令等」が公布された。

「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律(バーゼル法)」(公布:2017年6月16日)を踏まえ、改正法の実施に係る必要な措置、施行日を定めるもの。

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改正の概要

1.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を、2018年10月1日とする

2.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令及び行政不服審査法施行令の一部を改正する政令

  • 再生利用等目的輸入事業者及び再生利用等事業者の認定の有効期間を5年とする
  • 再生利用等目的輸入事業者及び再生利用等事業者への認定証の交付等について規定する
  • 認定又はその更新、変更の認定並びに移動書類の書換えを受けようとする者が納付しなければならない手数料を規定する

スケジュール

【公布】2018年1月23日
【施行】2018年10月1日(改正法の施行日)

出典

○環境省「「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令及び行政不服審査法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について」/2018年1月19日

○経済産業省「「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令及び行政不服審査法施行令の一部を改正する政令」等が閣議決定されました」/2018年1月19日

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