「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令案等」に関する意見募集(パブコメ)

第189回通常国会において、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が成立したことを受け、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令案等」が作成された。
2015年9月8日~10月7日これに対するパブリックコメントが実施される。

1.特定水銀使用製品(法2条関係)
水銀使用製品のうち、製造に係る規制を行うことが特に必要なもの。
①電池

  • 酸化銀電池(水銀含有量が重量比1%未満で、ボタン電池)
  • 空気亜鉛電池(水銀含有量が重量比2%未満で、ボタン電池)

②スイッチ及びリレー
③一般照明用のコンパクト蛍光ランプ及び電球蛍光ランプ(一定要件を満たすもの)
④一般照明用の直管形蛍光ランプ(一定要件を満たすもの)
⑤一般照明用の高圧水銀ランプ
⑥電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプ(一定要件を満たすもの)
⑦化粧品
⑧動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤
⑨気圧計(電気式を除く)
⑩湿度計(一定要件を満たすもの)
⑪圧力計(一定要件を満たすもの)
⑫温度計(一定要件を満たすもの)
⑬血圧計(電気式を除く)

2.特定水銀使用製品の製造の許可に関する申請手続きについて(法6条関係)
3.許可製造者の用途変更手続きについて(法6条関係)
4.既存の用途に利用する水銀使用製品の指定(法13条関係)
5.新用途水銀使用製品の製造等に関する評価方法(法14条関係)
6.水銀等の使用に係る規制を行うことが必要な製造工程の指定(法19条関係)
①水酸化ナトリウム又は水酸化カリウム
②アセトアルデヒド
③クロロエチレン(別名塩化ビニル)
④ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムメトキシド又はカリウムエトキシド
⑤ポリウレタン
7.貯蔵に係る規制を行うことが必要な水銀等の指定(法21条関係)
8.水銀等の貯蔵に係る技術上の指針(法21条関係)
9.水銀等の貯蔵の報告が必要な要件を定める(法21条関係)

【パブコメ期間】2015年9月8日~10月7日
【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/101400.html

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