「PCB廃棄物特別措置法の届出に係る通知」(新型コロナウイルス関連)
2020年4月28日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けたPCB特別措置法の義務履行に係る通知が発出された。
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正式名称:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(2001年6月22日公布)
2020年4月28日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けたPCB特別措置法の義務履行に係る通知が発出された。
PCB廃棄物の無害化処理認定施設等の処理対象を拡大する関係法令等の改正が行われ、2019年12月20日に公布された。 今後増加していく可能性がある、PCBを含有する汚染物(PCB濃度0.5%~10%)の処理体制を構築 するもの。
PCB廃棄物の無害化処理認定施設等の処理対象を拡大する関係法令等の改正案について、パブリックコメントが行われる(2019年10月31~11月29日)。今後、PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含有する汚染物(PCB濃度5,000mg/kg(0.5%)~100,000mg/kg(10%))が増加していく可能性がある。これらを「低濃度PCB廃棄物」とし、無害化処理認定施設等の処理対象を拡大し、期限内の処理を促進しようとするもの。
2016年5月2日に公布された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の一部改正に伴い、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」が変更された。