食品リサイクル法関係省令の一部改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)

2016年1月に発生した、処分業者による食品廃棄物の転売事案に対し、環境省では、「食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防止のための対応について(平成28年3月14日)」において、
①電子マニフェストの機能強化、
②廃棄物処理業に係る対策として監視体制の強化等、
③排出事業者に係る対策として食品廃棄物の不適正な転売防止対策の強化、に取り組むこととした。

これらのうち、排出事業者に係る対策としての食品廃棄物の不適正な転売防止対策の強化に関しては、「食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)」における食品関連事業者が取り組むべき措置の指針(判断基準省令)の見直しを検討するとともに、食品廃棄物等の不適正な転売防止のための措置に関するガイドラインの策定を検討することとした。

<省令案の概要>
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の 一部を改正する省令案

(1)食品循環資源の再生利用等の実施の原則(1条)
食品関連事業者が、食品循環資源の再生利用等を実施する際に、不適正な転売を含む不適正処理がなされないよう適切な措置を講ずる旨、またその際に当該措置が再生利用の阻害につながらないようにすべき旨を追加する。

(2)食品廃棄物等の収集又は運搬の基準及び収集又は運搬の委託の基準(5条、6条)
収集又は運搬時において、食品廃棄物等の性状又は発生の状況を勘案し、追加的に転売防止措置が必要と認められる場合には、食品廃棄物等が食用と誤認されないよう適切な措置を講ずる旨、また委託先において委託の内容どおり収集又は運搬されるよう確認する措置を講ずる旨を追加する。

(3)再生利用に係る特定肥飼料等の製造の基準及び製造の委託及び譲渡の基準(7条、8条)

  • 委託先における特定肥飼料等の製造状況に加え、利用状況の確認を行う旨を追加する。
  • 特定肥飼料等の製造時において、食品廃棄物等の性状又は発生の状況を勘案し、追加的に転売防止措置が必要と認められる場合には、食品廃棄物等が食用と誤認されないような適切な措置を講ずる旨、また委託先において委託の内容どおり再生利用されるよう確認する措置を講じる旨を追加する。
  • 食品関連事業者が、食品循環資源の再生利用として他人に特定肥飼料等の製造を委託するに当たっては、当該製造を行う者の再生利用の実態や、周辺地域における当該再生利用に係る公示された料金等を踏まえ、適正な料金で再生利用を行っている委託先を選定する旨を追加する。

<ガイドライン案>
省令の公布とともに、改正された判断基準省令の新たな規定に基づき、食品関連事業者(食品製造業者、食品卸売業者、食品小売業者及び外食事業者)における食品廃棄物等の不適正な転売防止のための取組が適確に実施されるよう、その取組指針を示したガイドラインを公表予定。なお、ガイドライン(案)については、省令の改正に向けた議論を行った審議会のホームページにおいて掲載されている。

【公布・施行日】平成29年1月(予定)
【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/103155.html