「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」では、第2条第1項により特定外来生物を政令で定めることとし、当該特定外来生物の指定対象の政令案の作成に当たっては、第2条第3項に基づき、学識経験者の意見を聴かなければならないこととされている。
2月23日(木)に開催された特定外来生物等専門家会合であげられた、特定外来生物の指定対象とすることが適当である外来生物(マルバネクワガタ属の10種、クビアカツヤカミキリ等の計14種)について、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」により指定するに当たり、平成29年3月6日(月)~平成29年4月4日(火)までの間、パブリックコメントが行われる。
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《特定外来生物に指定することが適当とされた外来生物の概要》
- シリアカヒヨドリ
- ヒゲガビチョウ
- アングラトゥスマルバネクワガタ
- バラデバマルバネクワガタ
- ギガンテウスマルバネクワガタ
- カツラマルバネクワガタ
- マエダマルバネクワガタ
- マキシムスマルバネクワガタ
- ペラルマトゥスマルバネクワガタ
- サンダースマルバネクワガタ
- タナカマルバネクワガタ
- ウォーターハウスマルバネクワガタ
- クビアカツヤカミキリ
- アカボシゴマダラ(アカボシゴマダラ奄美亜種)
【パブリックコメント】平成29年3月6日(月)~平成29年4月4日(火)
【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/103764.html