「PCB廃棄物の期限内処理の早期達成に向けた追加的方策について~確実な処理完了を見据えて~」の取りまとめ及び意見募集の実施結果について

PCB廃棄物の処理については、「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」に基づき、PCB廃棄物の保管事業者に一定期間内の処分が義務づけられている。
高濃度のPCB廃棄物については、PCB廃棄物処理基本計画に定められた処理期限内に処理を終えることとされており、現在、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の全国5カ所のPCB処理事業所において、処理が進められている。
しかしながら、これまでの国、都道府県市、事業者、JESCO等の関係者における取組みの進捗状況にかんがみると、処理期限内の処理完了が容易でないことから、必要な追加的方策について、PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会を開催し、検討を進めてきた。
今般、本検討委員会において報告書「PCB廃棄物の期限内処理の早期達成に向けた追加的方策について~確実な処理完了を見据えて~」が取りまとめられた。

<高濃度PCB使用製品・廃棄物に係る追加的方策>
(1)高濃度 PCB 廃棄物及び使用中の高濃度 PCB 使用製品の掘り起こし調査が完了すること
(2)使用中の高濃度 PCB 使用製品が全て使用を終了すること
(3)高濃度 PCB 廃棄物全てについて、PCB 特措法に基づく届出がなされること
(4)届出がなされた全ての高濃度 PCB 廃棄物について、JESCO への処分委託が行われること、その後速やかに当該 PCB 廃棄物が JESCO に搬入され、適正に処理されること

<低濃度PCB含有製品・廃棄物に係る追加的方策>
(1)低濃度 PCB 含有製品及び低濃度 PCB 廃棄物のうち PCB 汚染の有無の確認が必要なもの全てについて、確認作業を終了すること
(2)使用中の低濃度 PCB 含有製品及び低濃度 PCB 廃棄物の掘り起こし調査が完了すること
(3)使用中の低濃度 PCB 含有製品が全て使用を終了すること
(4)低濃度 PCB 廃棄物全てについて、PCB 特措法に基づく届出がなされること
(5)届出がなされた全ての低濃度 PCB 廃棄物について、自ら処理又は処理業者への処分委託が行われること、その後速やかに当該 PCB 廃棄物が処理業者に搬入され、適正に処理されること

【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/102066.html

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