公布「外来生物法施行令(改正)」(外来ザリガニ類等の指定)

2020年9月16日「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(外来生物法施行令)」が公布された。2020年11月2日より施行される。

(注意)アメリカザリガニを除く全ての外来ザリガニが特定外来生物として指定を受けます。飼育する場合には許可が必要となります。


特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づき、外来ザリガニ類(アメリカザリガニを除く)、ハヤトゲフシアリ等、ヨコエビ科の1種、エフクレタヌキモ等の合計14種類(4科・4種群・5種・1交雑種)を新たに「特定外来生物」
に追加するもの。

●特定外来生物の指定対象種について(令和2年9月11日指定).pdf

1 外来生物法第2条第1項の政令で定める特定外来生物として、ハヤトゲフシアリ等を定める。
(別表第一関係)
2 外来生物法第2条第1項の政令で定める交雑することにより生じた特定外来生物として、ヒアリ類が交雑することにより生じた生物を定める。
(別表第二関係)
3 外来生物法第2条第1項の政令で定める特定外来生物の器官として、エフクレタヌキモ等の茎を定める。
(別表第三関係)

スケジュール

【公布】2020年9月16日
【施行】2020年11月2日

出典

○e-GOV>「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について

○環境省「「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定 について」/2020年9月11日

○環境省 自然環境局「日本の外来種対策のページ」

○環境省「日本の外来種対策」>外来ザリガニ

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