「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」等の閣議決定

第189回国会において成立した「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」に関し、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」が平成27年11月6日に閣議決定された。

<政令の概要>
(1)「水銀による環境の汚染の防止に関する法律の一部の施行期日を定める政令」について

  • 法附則第1条第1号に掲げる規定(関係主体における水銀使用製品の適正な分別回収に関する責務規定)の施行期日を平成28年12月18日とする。.
  • 法附則第1条第2号に掲げる規定(特定水銀使用製品の製造禁止等に関する規定)の施行期日を平成30年1月1日とする。

(2)「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」について

  • 製造を規制する「特定水銀使用製品」として、一定の量を超える水銀を含有するボタン電池、蛍光灯等を定める。
  • 水銀等の使用に係る規制を行う製造工程として、アセトアルデヒドの製造工程等を定める。
  • 貯蔵に係る規制を行う水銀等として、水銀及び塩化第一水銀等の6種類の水銀化合物を定める。
  • その他所要の規定を整備する。

【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/101630.html