2016年7月1日「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」が公布された。
改正の概要
1.「毒物」の指定
次に掲げる物を「毒物」に指定した。
- (クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤(CAS No.:100-44-7)
- メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤(CAS No.:124-63-0)
2.「劇物」の指定
次に掲げる物を「劇物」に指定した。
- グリコール酸及びこれを含有する製剤(ただし、グリコール酸3.6%以下を含
有するものを除く。)(CAS No.:79-14-1) - ビス(2-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート及びこれを含有する製剤(ただし、ビス(2-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート2%以下を含有するものを除く。)(CAS No.:298-07-7)
- ブチル(トリクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤(CAS No.:1118-46-3)
- 2-セカンダリ-ブチルフエノール及びこれを含有する製剤(CAS No.:89-72-5)
- 無水酢酸及びこれを含有する製剤(CAS No.:108-24-7)
- 無水マレイン酸及びこれを含有する製剤(CAS No.:108-31-6)
3.「毒物」→「劇物」指定
毒物として指定されていた「2-メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤」のうち、10%以下を含有する製剤を毒物から除外し新たに劇物に指定。
- 2-メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-メルカプトエ
タノール10%以下を含有するものを除く。(CAS No.:60-24-2)
10%以下を含有する製剤のうち、容量20リットル以下の容器に収められたものであって、0.1%以下を含有するものを劇物から除外。
- 2-メルカプトエタノール10%以下を含有する製剤。ただし、容量20リット
ル以下の容器に収められたものであって、2-メルカプトエタノール0.1%以下
を含有するものを除く。(CAS No.:60-24-2)
4.「劇物」の除外
次に掲げる物を「劇物」から除外した。
- 2,2,2-トリフルオロエチル=[(1S)-1-シアノ-2-メチルプロピル]カルバマート及びこれを含有する製剤(CAS No.:951242-61-8)
- メタバナジン酸アンモニウム0.01%以下を含有する製剤(CAS No.:7803-55-6)
スケジュール
【公布】2016年7月1日
【施行】2016年7月15日 ※経過措置あり
出典
○厚生労働省「毒物及び劇物取締法に関する通知等 ホームページ」
○毒物及び劇物指定令の一部改正について(通知)/2016年7月1日