公布「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」

2016年7月1日「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」が公布された。

改正の概要

1.「毒物」の指定

次に掲げる物を「毒物」に指定した。

  • (クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤(CAS No.:100-44-7)
  • メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤(CAS No.:124-63-0)

2.「劇物」の指定

次に掲げる物を「劇物」に指定した。

  • グリコール酸及びこれを含有する製剤(ただし、グリコール酸3.6%以下を含
    有するものを除く。)(CAS No.:79-14-1)
  • ビス(2-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート及びこれを含有する製剤(ただし、ビス(2-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート2%以下を含有するものを除く。)(CAS No.:298-07-7)
  • ブチル(トリクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤(CAS No.:1118-46-3)
  • 2-セカンダリ-ブチルフエノール及びこれを含有する製剤(CAS No.:89-72-5)
  • 無水酢酸及びこれを含有する製剤(CAS No.:108-24-7)
  • 無水マレイン酸及びこれを含有する製剤(CAS No.:108-31-6)

3.「毒物」→「劇物」指定

毒物として指定されていた「2-メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤」のうち、10%以下を含有する製剤を毒物から除外し新たに劇物に指定。

  • 2-メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-メルカプトエ
    タノール10%以下を含有するものを除く。(CAS No.:60-24-2)

10%以下を含有する製剤のうち、容量20リットル以下の容器に収められたものであって、0.1%以下を含有するものを劇物から除外。

  • 2-メルカプトエタノール10%以下を含有する製剤。ただし、容量20リット
    ル以下の容器に収められたものであって、2-メルカプトエタノール0.1%以下
    を含有するものを除く。(CAS No.:60-24-2)

4.「劇物」の除外

次に掲げる物を「劇物」から除外した。

  • 2,2,2-トリフルオロエチル=[(1S)-1-シアノ-2-メチルプロピル]カルバマート及びこれを含有する製剤(CAS No.:951242-61-8)
  • メタバナジン酸アンモニウム0.01%以下を含有する製剤(CAS No.:7803-55-6)

スケジュール

【公布】2016年7月1日
【施行】2016年7月15日 ※経過措置あり

出典

○厚生労働省「毒物及び劇物取締法に関する通知等 ホームページ

○毒物及び劇物指定令の一部改正について(通知)/2016年7月1日

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする