「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」等の閣議決定
第189回国会において成立した「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」に関し、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」が平成27年11月6日に閣議決定された。
ISOセミナーのパイオニア「株式会社テクノファ」が変化の激しい環境関連法の改正情報をいち早くお届けします
第189回国会において成立した「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」に関し、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」が平成27年11月6日に閣議決定された。
第189回通常国会において、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が成立したことを受け、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令案等」が作成された。 2015年9月8日~10月7日これに対するパブリックコメントが実施される。
「水銀による環境の汚染の防止に関する法律案」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が、2015年3月10日に閣議決定され、189回国会に提出された。 両法律案は、「水銀に関する水俣条約」を担保するための措置等を講ずるものである。同条約は、50箇国の締結の日後90日目に発効することとされています。