公布・施行「省エネ法関連省令の改正」(新型コロナウイルス関連:書類提出期限延長)

2020年4月28日、省エネ法に基づく省令が改正された。

新型コロナウイルス感染症に感染拡大を受け、省エネ法に係る2020年度の書類の提出期限を延長する等の措置を講じるもの。

【改正された省令】
1.エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則及びエネルギー管理講習に関する規則
2.エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の規定に基づく事由並びに経済産業大臣が定める期限及び期間を定める件

1.工場等に係る定期報告書等の提出

義務の内容 例年の
提出期限
2020年度の
提出期限
エネルギー使用状況届出書の提出 5月末日 7月末日
エネルギー管理統括者の選解任の届出 7月末日 9月末日
エネルギー管理企画推進者の選解任の届出 7月末日 9月末日
エネルギー管理者の選解任の届出 7月末日 9月末日
エネルギー管理員の選解任の届出 7月末日 9月末日
中長期計画書の提出 7月末日 9月末日
定期報告書の提出 7月末日 9月末日

2.荷主に係る定期報告書等の提出

義務の内容 例年の
提出期限
2020年度の
提出期限
輸送量届出書の提出 4月末日 7月末日
中長期計画書の提出 6月末日 9月末日
定期報告書の提出 6月末日 9月末日

3.エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員の選任

「エネルギー管理企画推進者」及び「エネルギー管理員」の選任期間の延長
●2019年12月1日~2020年5月末日までの間に選任すべき事由が生じた場合
●「選任すべき事由が生じた日から6月以内」⇒「選任すべき事由が生じた日から1年以内」へ延長
※講習会開催のめどが立っていないため

スケジュール

【公布・施行】2020年4月28日

出典

○経済産業省「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、省エネ法関係書類の提出等の期限を延長します」/2020年4月28日

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