公布・施行「外来生物法施行規則・特定飼養等施設の基準の細目等(改正)」(外来ザリガニ類等の指定関連)

2020年11月2日「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則」・「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(基準の細目)」が公布・施行された。

「外来生物法」に基づき、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」を改正外来ザリガニ類(アメリカザリガニを除く)等の合計14種類(4科・4種群・5種・1交雑種)が新たに「特定外来生物」に指定されることに伴う改正。

※1:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則
※2:環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件

1.外来生物法施行規則(改正)

現在「未判定外来生物」に指定されている種の一部を、「特定外来生物」に指定したことから、未判定外来生物一覧からこれらの種の削除等を行うとともに「種類名証明書」の添付が必要な生物を追加指定する等の所要の改正を行う

●特定外来生物の指定対象種について(令和2年11月2日指定).pdf
●特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令について.pdf
●未判定外来生物及び種類名証明書の添付が必要な生物の改正.pdf

【外来生物法のポイント解説】
外来生物法では、「特定外来生物(政令で指定)」の飼養・栽培・保管・運搬・輸入、その他の取扱いについて規制するとともに、生態系等に係る被害を及ぼす疑いがあるとして、主務省令で定める外来生物(未判定外来生物)の輸入の制限を行っている。
また、特定外来生物・未判定外来生物と外見がよく似ていて、すぐに判別することができない生物は「種類証明書の添付が必要な生物」として主務省令で指定されており、輸入時に「種類名証明書」の添付が義務付けられている。

2.特定飼養等施設の基準の細目等(改正)

新たに「特定外来生物」に指定されたハヤトゲフシアリ等に係る「特定飼養等施設」の基準の細目等を定める等の所要の改正を行う

●「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」の改正について.pdf
●生物ごとの特定飼養等施設の基準の細目等の改正.pdf
●各特定飼養等施設の詳細.pdf

【外来生物法のポイント解説】
外来生物法では、「特定外来生物(政令で指定)」の飼養等を原則禁止している(第4条)が、例外として、主務大臣の許可を受けた場合等には特定外来生物の性質に応じて主務省令で定める基準に適合する飼養等施設(特定飼養等施設9を有すること等の基準が設けられている(法第5条関係)。

スケジュール

【公布】2020年10月30日(施行規則)・2020年11月2日
【施行】2020年11月2日(改正法施行令の施行の日)

出典

○e-GOV > 外来生物法に基づき特定外来生物に指定されるハヤトゲフシアリ等14種類に係る同法施行規則及び特定飼養等施設の基準の細目等の告示の一部改正について

○環境省「外来生物法に基づき特定外来生物に指定されるハヤトゲフシアリ等14種類に係る特定飼養等施設の基準の細目等の告示の一部改正について」/2020年11月2日

○環境省 自然環境局「日本の外来種対策のページ」

○環境省「日本の外来種対策」>外来ザリガニ

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする