公布「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」

2020年1月24日「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。

運輸部門及び業務・家庭部門の更なる省エネルギーの推進のため、エネルギー消費性能等の向上を促すトップランナー制度について、

①「乗用自動車」の対象に【電気自動車】を追加、
②「断熱材」の対象に【硬質ポリウレタンフォーム断熱材】を追加するもの。2020年4月1日に施行される。

改正の概要

1.トップランナー制度のうち「乗用自動車」の対象範囲拡大

現行のトップランナー制度の対象機器の1つである「乗用自動車」の範囲は"揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの(ガソリン自動車、ディーゼル自動車、LPG自動車)"に限定されているが、
【電気を動力源とするもの(燃料を使用するものを除く)】(電気自動車、プラグインハイブリッド車)を対象に加える。

(政令第18条第一号)

燃費基準は、2019年6月25日「乗用車の新たな燃費基準に関する報告書(国土交通省・経済産業省同時発表)」が公表されている。

2.トップランナー制度のうち「断熱材」の対象範囲拡大

現行のトップランナー制度の対象機器等の1つである「断熱材」の規制対象は、「押出法ポリスチレンフォーム・ガラス繊維(グラスウール含む)・スラグウール若しくはロックウールを用いたもの」に限定されているが、
【硬質ポリウレタンフォームを用いたもの(ボード品)】を対象に加える。

(政令第21条第一号)

判断基準は、2019年7月30日「建築材料等判断基準ワーキンググループ最終取りまとめ(経済産業省)」が公表されている。

硬質(ポリ)ウレタンフォームとは?
小さな泡の集合体で、この小さな硬い泡は、一つ一つが独立した気泡になっている。この中に熱を伝えにくいガスが封じ込められ、硬質ウレタンフォームは長期にわたり優れた断熱性能を維持し、主として産業資材として使用される。

(参考)トップランナー制度とは

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」に基づきエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要なエネルギー消費機器等(法第145条)、熱の損失の防止のための性能の向上を図ることが特に必要な建築材料(法第150条)について、現在商品化されている製品のうちエネルギー消費効率が最も優れているもの(トップランナー)の性能、技術開発の将来の見通し等を勘案し、製造事業者等が目標年度に満たすべき省エネ基準を定める制度。
(参考)資源エネルギー庁「機器・建材トップランナー制度について」
(参考)資源エネルギー庁「トップランナー制度/2015年3月版(PDF)」

スケジュール

【公布】2020年1月24日
【施行】2020年4月1日

出典

○経済産業省「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました」/2020年1月21日

○国土交通省「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました」/2020年1月21日

○エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令「新旧対照表」(PDF)

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」