2019年5月10日「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。
改正内容
水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準について、2018年9月6日開催の中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会で審議された1種類の農薬(カルタップ)及び2018年11月6日開催の同小委員会で審議された4種類の農薬(ジクロベンチアゾクス、ナプロパミド、フルピリミン、ブロフラニリド)の基準値について検討が行われてきた。
検討の結果、「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準」を改正し、下表左欄の農薬の成分の公共用水域における水産動植物被害予測濃度について下表右欄の基準値が新たに設定された。
農薬名 | 基準値(μg/L) |
カルタップ | 16 |
ジクロベンチアゾクス | 11 |
ナプロパミド | 680 |
フルピリミン | 9.9 |
ブロフラニリド | 0.016 |
スケジュール
【公布・適用】2019年5月10日
出典
○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会 」議事次第資料・議事録一覧