公布「環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令」

2020年2月7日「環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令」が公布された。

改正浄化槽法の施行に向けて(施行:2020.4.1)、所要の改正を行うもの。

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改正の概要

1.「特定既存単独処理浄化槽」に対する措置(附則第11条第4項)

都道府県知事は、「特定既存単独処理浄化槽(※)」に係る浄化槽管理者に対し、当該特定既存単独処理浄化槽に関し、除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとるよう助言又は指導することができることとする。相当の期限を定めて勧告・命令も可能。

<省令事項>

  • 特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関して、環境大臣が指針を定めることができるものとする。
特定既存単独処理浄化槽とは?
11条検査結果やその他の情報から判断して、そのまま放置すれば生活環境や公衆衛生上支障が生じるおそれのある緊急性の高い既存単独処理浄化槽。

2.「公共浄化槽」制度の創設(法第12条の4~第12条の17)

市町村が設定する「浄化槽処理促進区域内(※)」において単独処理浄化槽を使用する住民が同意した場合には、市町村が設置する浄化槽(公共浄化槽)の使用・接続を義務化する。

<省令事項>

  • 浄化槽処理促進区域の指定の公告は、位置及び区域について、市町村が定める方法で行うものとする。(法第12条の4第3項関係)
  • 設置計画を定める際の土地及び建築物の所有者の同意手続は、設置計画の概要を文書で説明し、書面により同意を得ることとする。(法第12条の5第3項関係)
  • 既設の私有の浄化槽について市町村が管理しようとするときは、書面により同意を得ることとする。(法第12条の6関係)
  • 排水設備の設置の承認は、接続しようとする建築物の所在地、処理対象人員等を記載した書面を提出して行うこととする。(法第12条の10第1項関係)
  • 使用開始の届出は、使用開始年月日を記載した書面を提出して行うこととする。(法第12条の11関係)
  • 接続廃止の届出は、建築物の撤去予定年月日を記載した書面を提出して行うこととする。(法第12条の16第2項関係)

浄化槽処理促進区域とは?
自然的・経済的・社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができる(都道府県知事との協議が必要)。

3.浄化槽の使用の休止及び義務の免除(法第11条の2)

浄化槽管理者が清掃をして、その使用の休止を都道府県知事に届け出た浄化槽について、保守点検、清掃及び定期検査の義務を免除する。また、浄化槽の使用の再開についての届出も規定する。

<省令事項>

  • 使用の休止に当たって清掃をする場合には、汚泥等の引き出しは全量とするとともに、洗浄に使用した水は再利用せず、水道水等を使用して張り水を行うこととする。(法第4条第8項関係)
  • 休止の届出様式を定め、休止予定年月日(電気又は水道の使用を休止する予定年月日等)、消毒剤の撤去等を記載事項とするとともに、届出には清掃の記録を添付することとする。(法第11条の2第1項関係)
  • 再開の届出様式を定め、使用再開年月日等を記載事項とする。(法第11条の2第2項関係)
  • 再開にあたって保守点検を実施した場合には、法定保守点検とみなす。(法第10条第1項関係)

4.浄化槽台帳の整備(法第49条)

都道府県知事は、浄化槽に関する台帳を作成し、保管しなければならない。

<省令事項>

  • 法で定めた7条検査、11条検査の実施状況に加えて浄化槽台帳に記載すべき事項は、設置届出年月日その他の設置に関する情報、使用開始年月日、休止年月日その他の使用に関する情報、保守点検の実施状況に関する事項、清掃の実施状況に関する事項、その他浄化槽の管理に関し参考となる事項とする。(法第49条第1項第3号関係)
  • 浄化槽台帳の記録又は記録の修正若しくは削除について、都道府県知事は浄化槽台帳の正確な記録を確保するよう努めることとする。(法第49条第3項関係)
  • 台帳作成を指定検査機関その他適正な者に委託できることとする。(法第49条第3項関係)

5.協議会の設置(法第54条第1項)

地方公共団体が、地域の実情に照らして適切に対応できるよう、浄化槽の設置及び管理に関し、必要な協議を行うための協議会を組織することができることとする。

<省令事項>

  • 都道府県及び市町村は、地域の実情に応じた協議会の組織構成に努めることとする。

根拠法令
浄化槽法第4条第8項、第11条の2、第12条の4第3項、第12条の5第3項、第12条の6、第12条の10第1項、第12条の11、第12条の16、第49条、第54条、附則第11条第4項

スケジュール
【公布】2020年2月7日
【施行】2020年4月1日(改正浄化槽法の施行日)

出典