パブリックコメント「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案」
1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案について、パブリックコメントが行われる(2017年12月26日~2018年1月25日)。
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1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案について、パブリックコメントが行われる(2017年12月26日~2018年1月25日)。
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が、平成27年5月1日付けで公布され、平成27年から施行されることとなった。
1,4-ジオキサンは、水質汚濁防止法に基づき一般排水基準が「0.5mg/L」と設定されている。一方で、この基準に直ちに対応することが困難な業種として、現在4業種が、3年間の期限で、暫定排水基準が設定されている。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)施行令の一部を改正する政令」が、12月24日に閣議決定された。改正令は、一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む水底土砂について、規制対象に追加、国際バルクケミカルコードの改正に伴い、海洋環境の保全の見地から有害である物質等の追加等を行うもの。
平成25年1月23日公布、平成25年6月1日施行の改正廃棄物処理法施行令によって、ばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸及び廃アルカリのうち、特定の施設から排出され、環境省令で定める基準を超えて1,4-ジオキサンを含むものを、新たに特別管理産業廃棄物に追加したことにより、1,4-ジオキサンの含…
2012年5月に、水質汚濁防止法に規定する有害物質に、トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー、1,4-ジオキサンが追加された。これを受けて、これらの有害物質3物質を排出する施設が設置されている工場についても、公害防止組織法(※1)における特定工場とし、公害防止管理者等を選任することとする改正が行われた。
水質環境基準に追加された「1,4-ジオキサン」につき、産業廃棄物最終処分場の放流水等からの1,4-ジオキサンの排出を抑制するために、下記の改訂が行われた。 ①特定施設(施行令別�)から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含むばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸、廃アルカリを、特別管理産業廃棄物に指定
2012年5月の、水質汚濁防止法施行令の改正により、有害物質に「トランス-1・2-ジクロロエチレン」、「塩化ビニルモノマー」、「1・4-ジオキサン」が追加された。