PCB特措法施行令改正(処理期限延長:2027年3月31日まで)

PCB特措法では、PCB廃棄物の処理期限を公布の日から15年以内(2016年7月15日)と定め、それまでは適切な保管を定めているが、現状の処理状況からは、この期限内に全てを処分することは難しく、また微量PCB汚染廃電気機器などが大量に発生することも明らかになったことから、処理期限を2027年3月31日までに延長されることとなった。

【公布・施行】2012年12月12日
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16073

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