2019年4月3日「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。
本改正は、高効率照明の普及促進のため、エネルギー消費性能の向上を促すトップランナー制度の対象である「照明器具」及び「電球」の範囲を拡大する等の措置を講じるもの。
政令改正の概要
1.特定エネルギー消費機器の追加(令第18条)
照明器具
現行は蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(蛍光灯器具)が制度の対象となっているが、新たにLED電灯器具を加え、照明器具全体として規制することとする。
電球
現行はLEDランプが制度の対象となっているが、新たに白熱電球及び蛍光ランプを加え、電球全体として規制することとする。
改正後 | 改正前 |
(特定エネルギー消費機器) 第十八条 法第百四十五条第一項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。一~二 (略)三 照明器具(口金がねじ込み口金である電球のみを光源とするもの及び防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)四~二十七 (略)二十八 電球(口金がねじ込み口金であるものに限り、定格電圧が五〇ボルト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。) |
(特定エネルギー消費機器) 第十八条 法第百四十五条第一項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。一~二 (略)三 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)四~二十七 (略)二十八 エル・イー・ディー・ランプ(定格電圧が五〇ボルト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。) |
2.エネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件(令第19条)
照明器具
トップランナー制度に基づく勧告等の対象となる製造事業者等の要件として、照明器具については、生産量又は輸入量を5万台以上とする。
電球
トップランナー制度に基づく勧告等の対象となる製造事業者等の要件として、電球については、生産量又は輸入量を20万個以上(LEDランプについては2万5千個以上)とする。
(参考)トップランナー制度とは?
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」第145条に規定されるエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な機器について、現在商品化されている製品のうちエネルギー消費効率が最も優れているもの(トップランナー)の性能、技術開発の将来の見通し等を勘案し、製造事業者等が目標年度に満たすべき省エネ基準を定める制度。
●資源エネルギー庁「機器・建材トップランナー制度について」
●資源エネルギー庁「機器・建材トップランナー制度について」
スケジュール
【公布】2019年4月3日
【施行】2019年4月15日
出典
○経済産業省「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました」/2019年3月29日