「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則」の改正

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)では、一定の基準をクリアしたフロン類使用製品に係る製造事業者等の責務等を規定するため、当該責務の対象となる製品の区分を「指定製品」として政令で定めている。
また、指定製品のうち、指定対象外とする製品の種類を、経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第4条において定めている。
今般、従来、指定製品の対象外としていた家庭用マルチエアコンディショナーを、新たに「指定製品」として規制の対象に加えるため、施行規則を改正する。

<改正内容>
指定製品の区分の一つである家庭用エアコンディショナーのうち、家庭用マルチエアコンディショナーについては、一般的なエアコンディショナーと比較して冷媒充填量が多く、微燃性冷媒の使用に伴う安全性評価が未了であることを理由に、指定製品の対象外として整理されていた。
今般、当該製品の安全性評価が終了し、安全性が確保されることが判明したことを受け、これを新たに指定製品とする。

【公布/施行】2015年9月30日
【出典】経済産業省 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595115059&Mode=0