特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律に係る関係省令等の公布

冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、高い温室効果を持つフロン類(HFC、ハイドロフルオロカーボン)の排出量が急増しているため、フロン類のライフサイクル全体で対策をとるべく、フロン類及びフロン類使用製品のメーカー等や業務用冷凍空調機器のユーザーに対して、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を求めること等を目的とした「改正フロン回収破壊法」が2013年6月12日に公布された(改正により、法律の名称は「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(フロン排出抑制法)と改められている)。
この改正法に基づき、関係する政省令等が公布された。

<改正フロン法の概要>
①フロン類の製造・輸入業者に対し、温室効果ガスの低いフロン類の技術開発・製造や一定の使用
済フロン類の再生といった取組みを通じてフロン類の使用の合理化を求める
②フロン類使用製品の製造・輸入業者に対し、冷凍ショーケース等フロン類使用製品について、目標
年度におけるノンフロン製品・温室効果の低いフロン類使用製品への転換等を求める。
③フロン類を使用した業務用冷凍空調機器のユーザーに対し、定期点検等によるフロン類の漏えい
防止、漏えい量の年次報告(一定量以上の場合)を義務付ける。
④充填・再生の適正化として、充填業の登録、再生業の許可制度を導入(従来は登録・許可なし)
⑤法律名変更:「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」

《公布された関係省令等の一覧》
(省令)

  • 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の全部を改正する省令
  • フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令

(告示)

  • フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する指針
  • 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項

《参考》 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項
(1)適切な設置環境・使用環境の確保・維持
(2)第一種特定製品の簡易点検及び一定規模以上の定期点検
① 簡易点検(3月に1回以上)

  1. (エアコンディショナー+冷蔵機器及び冷凍機器)第一種特定製品からの異常音並びに外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化、油漏れ並びに熱交換器への霜の付着の有無
  2. (冷蔵機器及び冷凍機器)第一種特定製品により冷蔵又は冷凍の用に供されている倉庫、陳列棚その他の設備における貯蔵又は陳列する場所の温度

② 専門点検簡易点検により漏えい又は故障等を確認した場合には、可能な限り速やかに、専門的な点検(専門点検)を行うこと。

  1.  直接法(発泡液の塗布、冷媒漏えい検知器を用いた測定又は蛍光剤若しくは窒素ガス等の第一種特定製品への充填により直接第一種特定製品からの漏えいを検知する方法)、間接法(蒸発器の圧力、圧縮器を駆動する電動機の電圧又は電流その他第一種特定製品の状態を把握するために必要な事項を計測し、当該計測の結果が定期的に計測して得られた値に照らして、異常がないことを確認する方法)又はこれらを組み合わせた方法による検査を行うこと。
  2.  十分な知見を有する者が、検査を自ら行い又は検査に立ち会うこと。

③ 一定規模以上の定期点検(圧縮機の電動機の定格出力7.5キロワット以上等)

  1.  規模に応じて、1~3年に1回以上
  2.  管理第一種特定製品からの異常音の有無についての検査並びに管理第一種特定製品の外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化、油漏れ並びに熱交換器への霜の付着の有無についての目視による検査並びに直接法、間接法又はこれらを組み合わせた方法による検査を行う。
  3.  十分な知見を有する者が、検査を自ら行い又は検査に立ち会うこと。

④ 第一種特定製品からのフロン類の漏えい時の措置
⑤ 第一種特定製品の点検及び整備に係る記録等に関する事項(当該製品の廃棄じまで保存)

<参考>
「改正フロン法」の説明資料が環境省ホームページで公開されています。
http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/index.html

【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/19025.html