2020年10月30日「冷凍保安規則等の一部を改正する省令等」が公布・施行された。
今回の改正は、高圧ガス保安法に基づく「完成検査」及び「保安検査」の目視検査でカメラ等の検査器具類を搭載したドローン等を活用した検査を可能とするため、省令及び通達を改正するもの。
具体的には、
省令別表で定める検査方法のうち、目視で行う検査を、直接目視の他に、検査を実施する者が直接目視と同等の情報が得られると判断した方法(例:ファイバースコープ、カメラ、拡大鏡等の検査器具類)を活用できるよう、「目視」→「目視又はこれに類する方法」と条文を改める。
なお、ドローン等を使用する場合は「プラントにおけるドローンの安全な運用方法に関するガイドライン Ver2.0」・「プラント内における危険区域の精緻な設定方法に関するガイドライン」等を参考に安全に配慮して行うことが規定されている。
●改正案概要「冷凍保安規則等の一部を改正する省令等について/令和2年9月」.pdf
●冷凍保安規則等の一部を改正する省令(省令新旧対照表).pdf
●高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)の一部を改正する規程(通達新旧対照表).pdf
【改正を行う法令等】
1.冷凍保安規則
2.液化石油ガス保安規則
3.一般高圧ガス保安規則
4.コンビナート等保安規則
5.高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)
1.冷凍保安規則
2.液化石油ガス保安規則
3.一般高圧ガス保安規則
4.コンビナート等保安規則
5.高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)
スケジュール
【公布・施行】2020年10月30日
出典