水濁法施行令改正の閣議決定(HMT関係)

今年5月に利根川水系の浄水場などで、ヘキサメチレンテトラミンを含む質基準を上回るホルムアルデヒドが検出された問題で、環境省は「利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会」を設置し対応を検討していた。
その結果、水質汚濁防止法の事故時の措置対象となる「指定物質」(施行令3の3)として、ヘキサメチレンテトラミンを追加することが閣議決定された。

<指定物質の追加(令3の3)>
1,3,5,7-テトラアザトトリシウロ[3,3,1,1]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)

【施行】2012年10月1日
【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15713