「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)施行令の一部を改正する政令」が、12月24日に閣議決定された。改正令は、一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む水底土砂について、規制対象に追加、国際バルクケミカルコード(IBCコード)の改正に伴い、海洋環境の保全の見地から有害である物質等の追加等を行うもの。

(1)1,4-ジオキサンに係る改正
平成25年1月に、廃棄物処理法施行令が改正され、産業廃棄物の海洋投入処分の判定基準に1,4-ジオキサンが追加された。これを受け、一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む水底土砂について規制対象に追加する改正を行う。

(2)IBC コードに係る改正
「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」の附属書IIにおいて、船舶のばら積み輸送する上で規制対象となるばら積み有害液体物質、及び、同附属書で無害なものとして扱われる液体物質については、IBC コード第17 章及び第18 章において物質の名称が掲載されている。これを受けて国内では、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 別表第1及び別表第1の2にて、それぞれIBC コードに掲載されている物質の名称を列挙している。
今般、平成24年2月~3月に開催された国際海事機関(IMO)の海洋環境保護委員会(MEPC)第63 回会合において、IBCコードの改正が採択されたことを受け、海防法施行令別表に新たな物質の追加等を行う改正を行う。

【施行】平成26年6月1日
【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17544