2019年9月11日「水質汚濁に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。
新たに、10種類の農薬の成分と基準値が示された。
改正内容
農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準について、2019年1月16日開催「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(68回)」で審議された3種類の農薬(インピルフルキサム、テトラコナゾール、フェニトロチオン(MEP))及び2019年3月14日開催の同小委員会(69回)で審議された7種類の農薬(イソプロカルブ(MIPC)、クロルピリホス、プロパニル、2,4-Dイソプロピルアミン塩(2,4-PAイソプロピルアミン塩)、2,4-Dエチル(2,4-PAエチル)、2,4-Dジメチルアミン塩(2,4-PAジメチルアミン塩)、2,4-Dナトリウム塩一水化物(2,4-PAナトリウム塩一水化物))の基準値の設定案の基準値が検討されてきた。
検討の結果を踏まえて、「水質汚濁に係る農薬登録基準」が改正され、下表左欄の農薬の成分の公共用水域における水質汚濁予測濃度について下表右欄の基準値が新たに設定された。
農薬名 | 基準値 (mg/L) |
インピルフルキサム | 0.1 |
テトラコナゾール | 0.01 |
フェニトロチオン(MEP) | 0.013 |
イソプロカルブ(MIPC) | 0.01 |
クロルピリホス | 0.002 |
プロパニル | 0.042 |
2,4-Dイソプロピルアミン塩(2,4-PAイソプロピルアミン塩) 2,4-Dエチル(2,4-PAエチル) 2,4-Dジメチルアミン塩(2,4-PAジメチルアミン塩) 2,4-Dナトリウム塩-水化物(2,4-PAナトリウム塩一水化物) |
2,4-Dとして0.026 |
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。
スケジュール
【公布・適用】2019年9月11日
出典
○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」 議事次第資料・議事録一覧