2020年2月25日「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布された。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」では、通常の基準よりも厳格な基準に適合する者として優良な産業廃棄物処理業者を許可する制度(優良産廃処理業者認定制度)を設けているが、
今般、優良産廃処理業者の数と質の向上を図るため、優良産廃処理業者の許可の申請に係る手続き・優良認定基準の見直しを行うもの。
1.許可に係る書類の提出手続きの見直し
優良認定基準に適合する者として許可の申請をする場合に提出する、事業の透明性に係る基準に適合することを証明する書類のうち、申請を行う処理業者以外の者が作成する書類を提出する場合にあっては、「環境大臣が指定する者が作成した書類」を提出しなければならないこととする。
※「環境大臣が指定する者」は別途規定(2020年8月24日公布)
規則第9条の2第4項・第5項(産廃収集運搬業) 第10条の4第3項・第4項(産廃処分業) 第10条の12第2項(特管物収集運搬業) 第10条の16第2項(特管物処分業)
2.優良認定基準の見直し
(1)優良認定基準(特定不利益処分)
優良認定基準(従前の許可の有効期間において特定不利益処分を受けていないこと)について、
現に許可を受けている者が当該許可の有効期間の途中で優良認定を申請する場合には、当該許可の前に受けていた許可の有効期間を含めた直近5年間において特定不利益処分を受けていないことをもってこの基準を満たすものとするよう規定を整備する。
規則第9条の3第1号(産廃収集運搬業) 第10条の4の2第1号(産廃処分業) 第10条の12の2第1号(特管物収集運搬業) 第10条の16の2第1号(特管物処分業)
(2)優良認定基準(事業の透明性に係る基準)
公表すべき事項について、「処分を委託しようとする者に対して、処分後の産業廃棄物の持出先の情報を開示することの可否を、許可の更新の申請日前6月間、インターネットを利用する方法により公表し、変更の都度更新を行っていること」 という要件を追加する。
規則第10条の4の2第2号カ(産廃処分業) 第10条の16の2第2号カ(特管物処分業)
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
(3)優良認定基準(財務体質の健全性に係る基準)※追加
優良認定基準(財務体質の健全性に係る基準)として、
申請者が法人である場合には、「直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること」を追加する。
規則第9条の3第5号(産廃収集運搬業) 第10条の4の2第5号(産廃処分業) 第10条の12の2第5号(特管物収集運搬業) 第10条の16の2第5号(特管物処分業)
(4)優良認定基準(財務体質の健全性に係る基準)※変更
優良認定基準(財務体質の健全性に係る基準)について、
「直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が100分の10以上であること」または「前事業年度における損益計算書上の営業利益金額に当該損益計算書上の原価償却費の額を加えて得た額(営業利益金額等)が零を超えること」のいずれかを満たせばよいこととする。
規則第9条の3第6号(産廃収集運搬業) 第10条の4の2第6号(産廃処分業) 第10条の12の2第6号(特管物収集運搬業) 第10条の16の2第6号(特管物処分業)
【公布】2020年2月25日
【施行】2020年10月1日 ※2(1)項の改正は、公布の日から施行
【経過措置】
※この省令の施行前にされた許可の申請であって、この省令の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の優良認定基準については、この省令による改正後の規定にかかわらず、従前の例によることとする
※2020年12月31日までに行われる申請に係る許可については、2(2)の規定による公表は、2020年7月1日以降の間行われていれば足るものとする
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第1項・14条第6項・14条の2第1項・14条の4第1項・14条の4第6項、14条の5第1項、15条第2項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条9第2号・第6条の11第2号・第6条の13第2号・第6条の14第2号ほか
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)について