パブリックコメント「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)(優良認定基準の見直し)」

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」では、通常の基準よりも厳格な基準に適合する者として優良な産業廃棄物処理業者を許可する制度を設けている(優良産廃処理業者認定制度)。

この度、優良産廃処理業者の数と質の向上を図るため、優良産廃処理業者の許可の申請に係る手続き・優良認定基準の見直しを行うため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(廃棄物処理法施行規則)」の改正案についてパブリックコメントが行われる。

改正内容

1.許可に係る書類の提出手続きの見直し
  (規則第9条の2、第10条の4、第10条の12、第10条の16)

優良認定基準に適合する者として許可の申請をする場合に提出する、事業の透明性に係る基準に適合することを証明する書類のうち、申請を行う処理業者以外の者が作成する書類を提出する場合にあっては、「環境大臣が指定する者が作成した書類」を提出しなければならないこととする。

2.優良認定基準の見直し
  (規則第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2、第10条の16の2)

(1)優良認定基準(特定不利益処分)

優良認定基準(従前の許可の有効期間において特定不利益処分を受けていないこと)について、現に許可を受けている者が当該許可の有効期間の途中で優良認定を申請する場合には、当該許可の前に受けていた許可の有効期間を含めた直近5年間において特定不利益処分を受けていないことをもってこの基準を満たすものとするよう規定を整備する。

(規則第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2、第10条の16の2)

(2)優良認定基準(事業の透明性に係る基準)

「処理を委託しようとする者に対して、処分後の産業廃棄物の持出先の情報を開示することの可否」を、原則として許可の更新の申請の日前6月間、インターネットを利用する方法により公表し、変更の都度更新を行っていること、という要件を追加する。

(規則第10条の4の2第2号、第10条の16の2第2号)

【事業の透明性】
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。

(3)優良認定基準(財務体質の健全性に係る基準)

優良認定基準(財務体質の健全性に係る基準)として、申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上(現行:0.1/10%)であることを追加する。

(4)優良認定基準(財務体質の健全性に係る基準)

優良認定基準(財務体質の健全性に係る基準)について、「直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が100分の10以上であること」と「前事業年度における損益計算書上の営業利益金額に当該損益計算書上の原価償却費の額を加えて得た額が零を超えること」とのいずれかを満たせばよいこととする。

(規則第9条の3第5号、第10条の4の2第5号、第10条の12の2第5号、第10条の16の2第5号)

【財務体質の健全性(現行)】
①直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。
②直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
③産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。

スケジュール

【パブリックコメント】2019年10月19日~11月18日
【施行期日】2020年10月1日
※2(1)項の改正(特定不利益処分)は公布の日から施行する
※この省令の施行前にされた法第14条第1項(産廃収集運搬業)、第14条第6項(産廃処分業)、第14条の4第1項(特管産廃収集運搬業)、第14条の4第6項(特管産廃処分業)の許可の申請であって、この省令の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の優良認定基準については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることとする
※2020年12月31日までに行われる申請に係る許可については、2(2)の規定による公表は、2020年7月1日以降の間行われていれば足るものとする

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:意見募集中案件」

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)について

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