パブリックコメント「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等(案)」

ずい道等を建設する工事(トンネル建設工事等)における作業環境を改善するための「粉じん障害防止規則」の改正に伴い、「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等(案)」を定めることとなり、パブリックコメントが行われる(2020年5月20日~6月18日)。

労働安全衛生法第22条及び第27条では、厚生労働省令で定めるところにより、蒸気、粉じん等による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずることを事業者に義務付けている。
今般、トンネル建設工事の作業環境を将来にわたってよりよいものとする観点から、粉じん障害防止規則において新たに、粉じん作業を行う坑内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、厚生労働大臣の定めるところにより、当該坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度を測定しなければならないこと等が義務付けられる予定となっている。
これを踏まえ、粉じん作業を行う坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度の測定及び評価の方法等について、告示を制定することとするもの。
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スケジュール

【パブリックコメント】2020年5月20日~6月18日
【告示】2020年6月下旬(予定)
【施行期日】2021年4月1日(予定)

根拠法令

粉じん障害防止規則 第6条の3、第6条の4第2項及び第27条第2項

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