パブリックコメント「石綿障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(案)」(4告示)

「石綿障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(案)」についてパブリックコメントが行われる(2020年5月20日~6月18日)。

石綿ばく露防止のための措置として事前調査義務の強化等を行う石綿障害予防規則の改正に伴い、「事前調査を行う者の要件」「分析調査を行う者の要件」「事前調査の結果等の報告対象とする工作物」「成形材料のうち特に石綿等の粉じんが飛散しやすい物」等を定めるもの。

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改正案の概要

1.事前調査を実施する者の要件石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者)

適切に事前調査を実施するため、必要な知識を有する者に行わせなければならないこととする石綿則の改正を行うことに伴い、当該者の要件を定める告示を制定する。(詳細は下記資料参照)

【施行期日】2023年5年10月1日予定

●【概要】石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(案)について.pdf

2.分析調査を実施する者の要件石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者)

適切に分析調査(※)を実施するため、必要な知識及び技能を有する者に行わせなければならないこととする石綿則の改正を行うことに伴い、当該者の要件を定める告示を制定する。(詳細は下記資料参照)
※事前調査(石綿の使用の有無を目視、設計図書などにより調査すること)では石綿の使用の有無が明らかとならなかった場合は、分析調査を行わなければならない。

【施行期日】2023年年10月1日(予定)

●【概要】石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(案)について.pdf

3.事前調査の結果等の報告対象とする工作物(石綿障害予防規則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物)

事前調査の結果を、労働基準監督署長に報告を義務付けることとする石綿則の改正に伴い、当該報告の対象とする工作物(反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器等)を定める告示を制定する。(詳細は下記資料参照)

【施行期日】2022年4月1日(予定)

●【概要】石綿障害予防規則等4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(案)について.pdf

4.成形材料のうち特に石綿等の粉じんが飛散しやすい物(石綿障害予防規則第6条の2第2項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物)

成形された材料であって石綿等が使用されている物のうち特に石綿等の粉じんが飛散しやすいものについて、ばく露防止措置を義務づける規定を新設することとする石綿則の改正に伴い、当該物(石綿等を含有するけい酸カルシウム板第一種)を定める告示を制定する。(詳細は下記資料参照)

【施行期日】2020年10月1日(予定)

●【概要】石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(案)について.pdf

スケジュール

【パブリックコメント】2020年5月20日~6月18日
【告示日】2020年7月上旬(予定)

出典

○e-GOV > 石綿則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
○e-GOV > 石綿則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
○e-GOV > 石綿則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物
○e-GOV > 石綿則第6条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物