「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年4月30日~5月29日)。
建築物、工作物及び船舶の解体・改修の作業については、石綿障害予防規則等に基づき、石綿ばく露防止のための措置が義務づけられているが、この措置を強化するために、石綿障害予防規則、労働安全衛生規則について所要の改正(事前調査の強化等)を行うもの。
詳細は、下記資料参照。
●【概要】石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案(概要)
改正案の概要
石綿障害予防規則
- 事前調査の充実・強化
専門知識等を有する者が行う・調査結果の3年保存等
- 事前調査結果等の届出の新設
一定規模以上の工事が対象。石綿の有無に関わりなく届出なければならない。
<対象工事>
※解体工事部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事
※請負金額が100万円以上である特定の工作物の解体工事
※請負金額が100万円以上である建築物又は特定の工作物の改修工事
- 石綿等の除去作業におけるばく露防止措置の強化
隔離解除前の取り残し確認等
- 作業計画に基づく作業の実施状況の記録の義務化(3年保存)
労働安全衛生規則
- 計画届の対象拡大
従来石綿測第5条に基づく作業届の対象となる作業(レベル2の除去等作業等)についても、法第88条第3項に基づく計画届の対象とする(工事開始前→工事開始14日前までの届出)。※レベル1:石綿含有吹付け材
※レベル2:石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材
※レベル3:スレート、Pタイル等
建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 報告書のポイント
(出典)建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書(概要)
スケジュール
【パブリックコメント】2020年4月30日~5月29日
【公布】2020年7月1日(予定)
【施行】2021年4月1日(予定)※一部の規定に関しては施行日が異なる
出典
○e-GOV「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について」
パブリックコメント「石綿障害予防規則等の改正案」(石綿対策の規制強化)
パブリックコメント, 労働安全衛生法
「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年4月30日~5月29日)。
建築物、工作物及び船舶の解体・改修の作業については、石綿障害予防規則等に基づき、石綿ばく露防止のための措置が義務づけられているが、この措置を強化するために、石綿障害予防規則、労働安全衛生規則について所要の改正(事前調査の強化等)を行うもの。
詳細は、下記資料参照。
●【概要】石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案(概要)
石綿障害予防規則
専門知識等を有する者が行う・調査結果の3年保存等
一定規模以上の工事が対象。石綿の有無に関わりなく届出なければならない。
<対象工事>
※解体工事部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事
※請負金額が100万円以上である特定の工作物の解体工事
※請負金額が100万円以上である建築物又は特定の工作物の改修工事
隔離解除前の取り残し確認等
労働安全衛生規則
従来石綿測第5条に基づく作業届の対象となる作業(レベル2の除去等作業等)についても、法第88条第3項に基づく計画届の対象とする(工事開始前→工事開始14日前までの届出)。※レベル1:石綿含有吹付け材
※レベル2:石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材
※レベル3:スレート、Pタイル等
建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 報告書のポイント
(出典)建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書(概要)
【パブリックコメント】2020年4月30日~5月29日
【公布】2020年7月1日(予定)
【施行】2021年4月1日(予定)※一部の規定に関しては施行日が異なる
○e-GOV「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について」