化審法一覧

パブリックコメント「届出が不要な一般化学物質」

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件(案)」(通称:届出が不要な化学物質)に対してパブリックコメントが行われる(2020年1月10日~2月8日)。

「令和元年度第9回化学物質調査会・令和元年度化学物質審議会第5回安全対策部会、第201回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会」開催

化審法の第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩・PFOA関連物質に係る所要の措置、優先評価化学物質のリスク評価、新規化学物質について審議される予定。

中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第二次答申)」

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定と併せて、追加措置を講じることにつき、中央環境審議会長から環境大臣に対し、第二次答申がなされた。

中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第一次答申)」

ストックホルム条約第9回締約国会議において、新たに2物質群(ジコホル・ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質)を条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定された。これら2物質群について、化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出された。