パブリックコメント「届出が不要な一般化学物質」
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件(案)」(通称:届出が不要な化学物質)に対してパブリックコメントが行われる(2020年1月10日~2月8日)。
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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件(案)」(通称:届出が不要な化学物質)に対してパブリックコメントが行われる(2020年1月10日~2月8日)。
化審法の第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩・PFOA関連物質に係る所要の措置、優先評価化学物質のリスク評価、新規化学物質について審議される予定。
「ジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質に係る措置(案)」について、パブリックコメントが行われる(2019年11月15日~12月14日)。
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定と併せて、追加措置を講じることにつき、中央環境審議会長から環境大臣に対し、第二次答申がなされた。
ストックホルム条約第9回締約国会議において、新たに2物質群(ジコホル・ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質)を条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定された。これら2物質群について、化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出された。
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」第4条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当すると判定された新規化学物質の名称が、新たに210物質公示された。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第2条第5項に基づく優先評価化学物質が、新たに指定された。
2018年12月3日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」(一部改正)が発出された。2019年4月1日から運用される。
2018年2月16日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。
2017年6月7日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」が公布された。審査特例制度における全国数量上限の見直し、毒性が強い新規化学物質の管理の見直しを行うもの。