公布「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」

2018年2月16日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。

2017年6月7日公布された「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(化審法)」では、化学物質による環境汚染をより適切に防止するため、新規化学物質の審査特例制度における一つの新規化学物質を国内で製造・輸入できる年間上限量の考え方について、製造・輸入量の国内総合計量から、環境排出量(製造・輸入数量に用途別の排出係数を乗じた数量)の合計量によるものに改められた。

また、最近の化学物質に関する動向として、2017年4月、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第8回締約国会合において、2物質群を新たに廃絶対象物質とすることが決定されたほか、一部の第一種特定化学物質の使用が認められている用途について他の物質への代替が完了した。

これらを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令を改正するもの。

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政令の概要

1.改正法に関する改正(新規化学物質の審査特例制度における国内総量上限の数量の設定)(令第3条第3項、第4条第2項関係)

国内総量上限となる環境排出量の数量について、以下の通り定める。

  • 法第3条第2項に基づく少量新規化学物質審査特例制度:1トン
  • 法第5条第5項に基づく低生産量新規化学物質審査特例制度:10トン

2.条約に関する改正(第一種特定化学物質の指定等)(令第1条、第7条関係)

ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が10から13までのものであって、塩素の含有量が全重量の48パーセントを超えるものに限る。)及び1・1′-オキシビス(2・3・4・5・6-ペンタブロモベンゼン)(別名デカブロモジフェニルエーテル)の2物質群について、
①第一種特定化学物質に追加指定するとともに、
②当該物質群を使用した製品を輸入禁止製品に追加する。

3.他の物質への代替完了に関する改正(PFOS又はその塩の使用が認められている用途の廃止等)(令第7条、改正前の令第8条、第9条関係)

第一種特定化学物質であるPFOS又はその塩(PFOS等)について、PFOS等の使用が認められている用途から除外するとともに、当該物質を使用した製品を輸入禁止製品に追加する。

また、当該物質が使用された製品について、技術基準適合義務等の対象から除外する(ただし、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤については、引き続き対象とする)。(原始附則第3項関係)

スケジュール

【公布】2018年2月16日
【施行期日】
・上記2①、3:2018年4月1日
・上記2②:2018年10月1日
・上記1:2019年1月1日

出典

○環境省「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について」

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

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