2020年2月7日「浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令の一部を改正する省令」が公布された。
改正浄化槽法(施行:2020.4.1)により、新たに規定された浄化槽処理促進区域内の建物に設置する浄化槽に関する内容を定めたもの。
改正法により、市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する建築物に居住する者の日常生活に伴い生ずる汚水を処理するために浄化槽を設置しようとするときは、当該浄化槽の設置に関する計画(設置計画)を作成するものとされた(改正法第12条の5第1項)。
当該設置計画に関し省令に委任された規定を整備するため、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令について所要の改正を行う。
1.設置計画(法第12条の5第2項)
設置計画には、法第12条の5第2項第1号及び第2号に掲げる事項(設置場所、種類、規模及び能力並びに設置の予定年月日)のほか、以下の事項を定める。
① 放流先又は放流方法
② 浄化槽に附帯して管路施設を設置する場合には当該管路施設の概要
2.設置計画の協議の申出(法第12条の5第4項)
市町村が都道府県知事及び特定行政庁に対して設置計画の協議を申し出る場合は、以下の書類を申出書に添付して提出する。
① 設置計画を記載した書類
② 次に掲げる事項を記載した書類
・浄化槽に接続する建築物の用途及び延べ面積
・処理対象人員及び算出根拠
・工事を行う予定の浄化槽工事業者の氏名又は名称及び登録番号
・構造図、仕様書及び処理工程図(協議に係る浄化槽が法第十三条第一項又は第二項の規定による認定を受けた浄化槽以外の浄化槽である場合に限る。)