2019年9月11日「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日から適用される。
新たに、5種類の農薬の成分と基準値が示めされた。
改正内容
水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準について、2019年1月16日開催「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第68回)」で審議された2種類の農薬(フェンチオン(MPP)、プロパルギット(BPPS))及び2019年3月14日の同小委員会(69回)で審議された3種類の農薬(ピジフルメトフェン、プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル、メチルテトラプロール)の基準値の設定案について検討が行われてきた。
検討の結果、「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準」を改正し、下表左欄の農薬の成分の公共用水域における水産動植物被害予測濃度について下表右欄の基準値が新たに設定された。
農薬名 | 基準値(μg/L) |
フェンチオン(MPP) | 0.087 |
プロパルギット(BPPS) | 1.3 |
ピジフルメトフェン | 33 |
プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル | 40 |
メチルテトラプロール | 15 |
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。
スケジュール
【公布・適用】2019年9月11日
出典
○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧