2016年3月29日「土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示」「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等」が公布された。
【改正される省令・告示】
1.土壌環境基準告示及び地下水環境基準告示
2.土壌汚染対策法施行規則及び汚染土壌処理業に関する省令
3.土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法
4.地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法
5.土壌溶出量調査に係る測定方法
1.土壌環境基準告示及び地下水環境基準告示
2.土壌汚染対策法施行規則及び汚染土壌処理業に関する省令
3.土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法
4.地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法
5.土壌溶出量調査に係る測定方法
改正の概要
1.土壌環境基準告示及び地下水環境基準告示
(1)土壌の汚染に係る環境基準
土壌の汚染に係る環境基準項目に、下記を追加する。
- クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
- 1,4-ジオキサン
(2)地下水の水質汚濁に係る環境基準
地下水の水質汚濁に係る環境基準項目のうち、
「塩化ビニルモノマー」の項目名を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更する。
2.土壌汚染対策法施行規則及び汚染土壌処理業に関する省令
(1)土壌汚染対策法施行規則
クロロエチレンについて、土壌溶出量基準、地下水基準及び第二溶出基準の設定を行う。
(2)汚染土壌処理業に関する省令
一部の大気有害物質の排出実態の把握のために、汚染土壌処理施設における排出時の測定等を課してきたが、実態の把握が進んだことから、当該物質については測定の対象から削除する。
3.その他の土壌汚染対策法関連の告示
(1)土壌ガス調査に係る採取及び測定の方
クロロエチレンについて、土壌ガス調査を実施する際の測定方法を設定する。
(2)地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法
土壌ガス調査において、地下水に含まれるクロロエチレンの量を測定する際の方法を設定する
(3)土壌溶出量調査に係る測定方法
クロロエチレンについて、土壌溶出量調査を実施する際の測定方法を設定する。
スケジュール
【公布】2016年3月29日
【施行】2017年4月1日
出典
○環境省「(お知らせ)土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について」/2016年3月29日