パブリックコメント「船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部改正」

「船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部改正」についてパブリックコメントが行われる。(2020年7月18日~8月16日)

IBCコード(危険化学品のばら積運送のための船舶の構造および設備に関する国際規則)の改正、IBCコードに列記されていない物質について危険性等の評価・承認が行われ、4物質の液体化学薬品について運送に係る技術基準が追加されたことを背景として、

「①硫化水素検知器の搭載義務要件の追加」「②クレオソート等、4物質の液体化学薬品を船舶による危険物の運送基準等を定める告示別表第8の3に追加」等を行うもの。

詳細は下記資料を参照。

●改正概要「船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部改正について」.pdf

船舶による液体化学薬品のばら積運送については、国際海事機関(IMO)において策定された「危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則(IBCコード)」等により、物質の危険性ごとに運送に係る技術基準が課せられており(船舶が破損した場合でも海洋汚染を最小限に抑制するため)、我が国においても、危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく船舶による危険物の運送基準等を定める告示(危告示)の中に、運送要件(船形、タンクの型式等)を取り入れ、安全規制を実施している。

スケジュール
【パブリックコメント】2020年7月18日~8月16日
【公布】2020年10月1日(予定)
【施行】2021年1月1日(予定)

出典

○e‐GOV >「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」の一部改正に関する意見募集について

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