パブリックコメント「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係指令の整備に関する政令案」

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係指令の整備に関する政令案」につきパブリックコメントが行われる(2020年7月8日~8月6日)。

2019年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」のうち、法公布後2年以内に施行することとされていた規定(特定建築物の範囲の拡大、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能向上に係る評価及び説明等の規定)を施行するにあたり、施行令等を改正するもの。

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2019年5月17日「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が公布された。 「パリ協定」の発効等を踏まえ、住宅・建築物の省エネ性能の一層の向上を図るため、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策が盛り込まれた。 ...

改正の概要

1.特定建築物の非住宅部分の規模(令第4条)

建築物省エネ法第11条(特定建築物の建築主の基準適合義務)の政令で定める規模は、床面積の合計が 300m2 であることとする。

【法改正のポイント】省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象拡大(延べ面積の下限を2,000m2→300m2に見直し)

2.省エネ性能に関する説明義務の対象外となる建築物の規模

改正により新設された建築物省エネ法第27条第1項の規定(建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明義務)の対象外となるエネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない建築の規模は、当該建築に係る部分の床面積の合計が10m2 であることとする。

【法改正のポイント】小規模(延べ面積300m2)の住宅・建築物の新築等の際に、設計者(建築士)から建築主への省エネ性能に関する説明を義務付ける(省エネ基準への適合を推進)

●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部を改正する政令案等について(概要).pdf

スケジュール

【パブリックコメント】2020年7月8日~8月6日
【公布】2020年9月中(予定)
【施行】2021年4月1日

出典

○e-GOV >「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係指令の整備に関する政令案」に関する意見募集

○国土交通省「建築物省エネ法が改正されました」

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