2017年4月5日付で「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針」が変更された。
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)第3条第1項に基づく「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針」における「使用済小型電子機器等の再資源化を実施すべき量に関する目標」を変更するもの。
変更の概要
「使用済小型電子機器等の再資源化を実施すべき量に関する目標」を以下の通り変更する。
現行 | 変更後 |
平成27年度までに、一年当たり14万トン | 平成30年度までに、一年あたり14万トン |
スケジュール
【告示・施行】2017年4月5日
出典
○環境省「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針の変更について」/2017年4月5日