公布・施行「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」

労働安全衛生法第67条(健康管理手帳)第1項の規定に基づき、2019年4月10日「労働安全衛生施行令の一部を改正する政令」が公布・施行された。

労働安全衛生法施行令第23条に「オルト-トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務を加えるもの。

改正の趣旨

労働安全衛生法第67条では、労働者の離職後、その従事した業務に起因して発生する疾病の早期発見のために健康管理を行う趣旨から、都道府県労働局長による健康管理手帳の交付、必要な措置の実施等を規定している。
また同条第1項の規定に基づき、労働安全衛生法施行令第23条において、健康管理手帳の交付の対象となる業務を具体的に定めている。

今般、オルト―トルイジンについて、当該物質を製造し、又は取り扱う業務を健康管理手帳の交付の対象となる業務とするための所要の改正を行う。

改正の内容

労働安全衛生法第67条(健康管理手帳)第1項の規定に基づき、都道府県労働局長による健康管理手帳の交付の対象となる業務として、労働安全衛生法施行令第23条に、以下の業務を追加する。

  • オルト-トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

スケジュール

【公布・施行】2019年4月10日

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

○厚生労働省「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申~オルト-トルイジンの製造・取扱業務を健康管理手帳の交付対象業務とします~